アルコール検知器を設置しない事業所には「是正措置命令」を発出
2023年12月1日より、白ナンバー事業所におけるアルコール検知器による酒気帯び確認が義務化されます。警察庁交通局交通企画課は今回、全国の警察本部に通達を発し、アルコール検知器の設置や運用が適切に行われていない事業所に対して発する、「是正措置命令」の基準を明確に定めました。
是正措置命令を行う基準
是正措置命令を行う基準として、以下の2点が挙げられます。
1.自動車の使用者が、安全運転管理者に対し、必要な権限を与えていないため自動車の安全な運転が確保されていない場合。
具体的には、夜間又は長距離の運転時における交替運転者を配置する権限を安全運転管理者に与えていないことにより、運転者が過労による居眠り運転に起因する交通事故を起こした場合等が該当します。
2.自動車の使用者が、安全運転管理者が必要な機材を整備していないため自動車の安全な運転が確保されていない場合。
具体的には、運転者に対する酒気帯びの有無の確認を行うために必要な数のアルコール検知器を用意していないことにより、当該確認が適切に行われず、運転者が酒気帯び運転を行った場合等が該当します。
是正措置命令の内容
是正措置命令が行われる場合、是正措置命令を行うに至った原因に応じ、自動車の安全運転を確保するために自動車の使用者が実施すべき内容が適切に示されます。具体的には
■安全運転管理者の業務の実施状況を点検し、必要に応じてその改善のために
必要な措置をとること。
■安全運転管理者による自動車の運転者への指示等が当該運転者に確実に伝わっているか点検し、必要に応じてその改善のために必要な措置をとること。
■アルコール検知器等の機材が適切に作動する状態にあることを確認し、不具
合がある場合等には、その改善のために必要な措置をとること。
■運転者の数に対してアルコール検知器等の機材が不足していないかなどを確
認し、不足している場合等にはその改善のために必要な措置をとること。などがあります。