白ナンバーの一般事業者もアルコールチェック義務化
【2022年9月20日更新】
2022年9月9日にアルコール検知器の使用義務について「当分の間、アルコール検知器使用義務化規定を適用しないこと」とし、道路交通法施行規則の改正について延期が決定となる発表が警察庁よりありました。
延期後の施行時期について、今回の発表では「当分の間」と表現されており、義務化自体が将来なくなった訳ではありません。
アルコール検知器の供給にめどが立ち次第、施行時期が決定される予定です。
警察庁は道交法施行規則を改正し、2022年4月からドライバーの酒気帯び確認ならびに記録が義務化され、さらに11月(2022年9月現在延期決定)からアルコール測定器によるドライバーの飲酒検査の義務化が施行されます。
従来、運輸や物流業において実施されてきた「点呼」や「アルコールチェック」が、今回一定台数以上の車両を保有する一般事業者にも義務化されます。つまり、いわゆる緑ナンバーと呼ばれる事業用車両だけでなく、自家用自動車(白ナンバー)も対象になったことが今回の改正のポイントです。
・義務化の対象となるのは「安全運転管理者選任事業所」として規定されている企業や団体
・乗用車であれば5台以上、定員11名以上の車両であれば1台以上保有している事業所
対象の乗用車とは会社が購入し保有する自動車のみではなく、自動車を使用して業務を行う場合には、車両の名義に関係なく、例えば、リース車両やマイカーであっても、カウントすることになります。この際マイカーを通勤のみに使用する場合は除きますのでご注意下さい。
・運転を開始する前と終了後に運転者に対し目視及びアルコール測定器による酒気帯び確認をすること。
・確認をした内容については日誌あるいは電子的方法による記録を行い、1年間保存すること。 また、使用するアルコール測定器は①正常に利用できる②適切に保管する必要がある。
アルコールチェックを怠った事業所は「安全運転管理者の解任命令」「5万円以下の罰金」が設けられることが予想されています。
解任されてしまうと社用車の利用ができなくなり、業務のストップするという事態が発生してしまいます。また、義務化により対象企業数が多いために違反した場合の注目度が高くなり、社会的な信頼の失墜につながるものと思われます。
警察庁によると、安全運転管理者選任事業所は全国で約34万あり、その管理下にいるドライバーは約782万人いるとされています。つまり今回の改正で多くの企業が対象となり、安全運転管理者の選任やアルコール測定器の準備が必要となっています。
正確な検査が求められる今回の改正では業務用のアルコール測定器の利用が重要となります。安価な市販品の測定器でも測定は可能ですが、「精度の維持」を考えた場合に定期的な買い替えを行わないと、いつの間にか正確なアルコール測定ができなくなっている可能性があります。業務用の測定器であれば、耐久性が高く、メンテナンス性に優れている為に買い替えを行う必要はなくなります。(センサー部分には使用期限がありますので、定期的なセンサー部分のメンテナンスは必要となります。)
2022年11月(2022年7月現在延期決定)に向けてアルコール測定器の準備を急いでいる企業様が多く、半導体不足もあり全国的な品薄が続いておりますが、 日本情報サービス協同組合では業務用のアルコール測定器を取り扱っておりますのでぜひお問合せください。(2022.9.20 在庫あり)