「止まれ」にSTOP!? 街で見かけるアレの正体とは?最新道路標識ガイド

2026年4月13日

近年は「歩行者の安全確保」「災害時の迅速な対応」「電動キックボードなどの新しい乗り物の普及」などを背景に、新しい標識の新設やルールの変更が行われています。

近年新設された注目の道路標識

2020年代に入り、特定の社会的ニーズに応えるための新しい道路標識がいくつか誕生しています。

  • 一般車両の立入り制限(2021年新設)
    近年激甚化する自然災害に対応するため新設された標識です。
    災害時に、救助や復旧活動の拠点となる「道の駅」などの駐車場において、一般車両の進入を制限するために設置されます。通常時は効力を持ちませんが、災害発生時にはこの標識に従い、対象エリアへの駐車や進入を控える必要があります。
  • (引用元:国土交通省)

  • 許可車両専用(2020年新設)
    バス、タクシー、トラックなど、標識に図示された特定の車両のみが通行・進入できることを示す標識です。物流施設やバスターミナルの入り口などに設置され、一般車両の誤進入を防ぐことで、スムーズな物流や公共交通の運行を支えています。
  • (引用元:国土交通省)

  • ゾーン30プラス(2021年新設)
    従来の「ゾーン30(最高速度30km/hの区域規制)」に、物理的な速度抑制対策(ハンプと呼ばれる道路の盛り上がりや、狭窄など)を組み合わせた区域を示す標識です。歩行者や自転車がより安全に通行できる空間を確保するために、全国の生活道路で導入が進んでいます。

(引用元:国土交通省)

新モビリティ登場による「既存標識」の解釈の変化

2023年7月の道路交通法改正により、一定の基準を満たす電動キックボードなどが「特定小型原動機付自転車」として定義されました。これに伴い、新しい標識ができたというよりも、既存の標識の解釈が拡張されています。

  • 原則として自転車と同じ扱い
    「自転車道」や「普通自転車専用通行帯(青いレーン)」の標識がある場所は、特定小型原付も通行可能です。補助標識などで特に除外されていない限り、自転車向けの交通規制の対象に含まれます。
  • 歩道通行の厳格な条件
    特定小型原付は原則として車道を通行しますが、最高速度を時速6km以下に制限し、最高速度表示灯を緑色に点滅させている「特例特定小型原付」に限り、歩道を通行できます。ただし、通行できるのは「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道に限られます。

2026年9月施行:生活道路の速度規制と標識の関係

2026年9月1日より、道路交通法施行令の改正により、センターライン(中央分離帯)のない幅5.5m未満の生活道路における法定速度が一律30km/hに引き下げられます。これに関連して、道路標識の優先順位を正しく理解しておくことが重要です。

  • 標識がある場合は「標識優先」
    法定速度が30km/hに引き下げられても、その道路に「40」などの最高速度の道路標識が設置されている場合は、標識の速度(40km/h)が優先されます。
  • 標識がない場合は「30km/h」
    生活道路において速度制限の標識が設置されていない場合は、従来の60km/hではなく30km/hが上限となります。住宅街を走行する際は、標識の有無にかかわらず「生活道路は30km/h」という意識を持つことが求められます。

グローバル化に向けた「多言語表記」の定着

訪日外国人観光客や、日本で生活する外国人の増加に伴い、道路標識の多言語化もすっかり定着しました。

  • ・「止まれ」の下に「STOP」
  • ・「徐行」の下に「SLOW」
  • (引用元:国土交通省)

<引用:国土交通省
https://www.mlit.go.jp/road/sign/sign/douro/ichiran.pdf