車両制限令について考える!道路橋の劣化に与える影響について
全交通の0.3%の過積載大型車両が、道路橋の劣化に与える影響の約4割を引き起こしていると言われているのをご存じですか?
高速道路の老朽化対策として平成29年4月1日から車両制限令違反者に対する措置が見直されました。
車両制限令で定める上限の軸重(左右一対のタイヤにかかる重量)は10t。これが過積載により2t超過し12tとなった場合は10t車が約9台分、10t超過し20tになった場合は10t車が約4000台分のダメージが道路に蓄積されるといわれています。
なので、もし重量の基準を超えてしまう場合は、必ず特殊車両通行許可を得て、決められたルートで走行しなければなりません。
★車軸にかかる重さ(軸重)がたった2割の超過でも9倍のダメージ発生
軸重とはタイヤを支える車軸にかかる重量です。道路法に基づいて定められている車両制限令、道路運送車両法の保全基準により、軸重は10トン以下、輪荷重は5トン以下と定められています。
車両制限令違反者について、平成29年4月より、高速道路会社6社にて違反点数・割引措置が見直されました。
■ 即時告発の結果に関わらず、違反に応じた点数を加算するとともに、一部割引停止を実施
■ 違反点数の累積期間を3ヶ月から2年間へ拡大
また、契約者(事業協同組合)に対しても「警告」を2年間に3回受けた場合、契約者のカード全部に対して割引を停止する措置が講じられます。
違反種別 | 点数 |
---|---|
指導警告 | 3点 |
措置命令 | 5点 |
措置命令B又はC | 15点 |
即時告発相当 | 30点 |
累積違反点数 | 措置内容 |
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30点 | 講習会等による指導 |
60点 | 一部割引停止(1ヵ月) |
90点 | 一部割引停止(2ヵ月) |
120点 | 一部利用停止(1ヵ月) |
150点 | 一部利用停止(2ヵ月) |
ETC入り口に設置された「荷主検出器」や「車両重量測定」で、10t以上の車両に対して「高さ」「重量」「軸重」を測定しています。もし違反が検知された場合には指示警告板に「重さ超過次で出よ」などの警告が表示されます。
このような装置は各道路会社が非公開で設置していますが、首都高速は全カ所設置されています。
当組合としては以下のような対応といたします。
『当該組合員のETCカード利用停止、及び登録抹消』
違反が連続で発生した場合、即割引停止等の処罰となる可能性があります。また、組合発行のETC法人カードやクレジット会社発行のETCカード、現金払いでも組合からETCコーポレートカードを発行していればカード利用者の違反点数累積となります。 この違反によるペナルティで、所属している全ての組合員様の追加カード発行もできなくなってしまうのです。
大型車両を所有する企業だけでなく、高速道路を利用する全ての人が過積載の危険性と道路構造物保全の重要性を理解しなければなりません。組合員様におかれましては今後も「ETCカード遵守事項」を厳守していただきますようお願いいたします。
違反点数は事業者単位で2年間累積します。
支払い方法の違いによる加算条件はありません。
120点の場合・・・ 60、90、120点の措置が適用され、「一部割引停止措置1ヵ月(60点の分)+2ヵ月(90点の分)」及び「一部利用停止措置1ヵ月(120点の分)」となります。