自転車の青切符だけじゃない!クルマ側にも「追い抜き新ルール」が適用。知らないと罰則対象

2026年4月2日

2026年(令和8年)4月1日から、道路交通法が大きく改正されました。自転車利用者の「青切符(反則金制度)」導入が大きく報じられていますが、実はクルマやバイクのドライバーにとっても、これまで以上に具体的なルールが適用されています。

車道を走る自転車が増える中で、ドライバーが加害者にならないために、守るべき新ルールと注意点を整理しました。

自転車を追い抜く際の「間隔」と「速度」がルール化されました

今回の改正により、クルマが同一方向に進む自転車の右側を通過する際、「十分な間隔がないときは、安全な速度で進行しなければならない」(改正道路交通法第18条第3項)ことが明確に義務付けられました。

警察庁が示している「十分な間隔」や「安全な速度」の具体的な目安は以下の通りです。

  • 十分な間隔
    少なくとも1m程度間隔を空ける(相手が気づいていない恐れがある場合は1.5m以上が望ましい)
  • 安全な速度
    1m程度の間隔を確保できない場合は、時速20〜30km程度まで減速(すぐに停止できる徐行状態)

ただし、これらの数値はあくまで安全に追い抜くための「基準」です。

もし、十分な間隔がないにもかかわらず、減速せずに追い抜いたと判断された場合、「3ヵ月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金」、さらに交通違反として点数2点、反則金7,000円(普通車)が科せられる対象となります。

左折時の「巻き込み」にこれまで以上の警戒を

改正後は「自転車は車道通行」という意識が浸透し、車道を走る自転車がこれまで以上に増えています。特に注意したいのが交差点での左折です。

  • 直進する自転車に注意
    左折専用レーンがある場所でも、自転車は一番左側を直進してくるルールです。「左折車しかいない」と思い込まず、左後方の確認を徹底してください。
  • ミラーと目視のダブルチェック
    左折時は早めにウインカーを出し、自転車の存在を事前に把握するとともに、死角に自転車がいないか必ず目視で確認しましょう。

「自転車専用通行帯」への駐停車は大きな事故を招きます

道路の左端にある青色の「普通自転車専用通行帯(自転車レーン)」や、矢羽根型の「自転車ナビライン」での駐停車には細心の注意を払いましょう。

こうした場所にクルマが停まっていると、自転車は障害物を避けるために車道の中央寄りへとはみ出さざるを得ません。この「回避行動」が後続車との接触事故に直結するのです。

自転車専用通行帯上への駐車は、ほとんどの場所で禁止されています。たとえ短時間の停車であっても、自転車の走行空間を塞ぐことは極めて危険です。近くの駐車場を利用するなど、車道のスムーズな流れを妨げない配慮が求められます。

自転車側にも「左側に寄る義務」があります

今回の改正では、自転車側にも安全を確保するための義務が課されています。

クルマが右側を通過しようとしている際、自転車は「できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない」と規定されました。これに違反した場合、5,000円の反則金(青切符)が科せられる可能性があります。

まとめ:互いの立場を理解し、安全な車道の共存を

夕暮れ時などは、クルマから見て自転車のシルエットは背景に溶け込みやすく、見落としが発生しやすくなります。また、車道を走り慣れていない自転車利用者も多いため、急なふらつきが起こる可能性も否定できません。

万が一の事故を防ぎ、自分自身が加害者にならないためには、「無理に追い抜かず、安全な距離が保てるまで自転車の後方で待機する」という心の余裕を持つことが大切です。

自分と相手の安全を同時に考え、「お互いさま」の意識を一人ひとりが持つ。それが、より安全で心地よい道路環境を守ることにつながります。

自転車の青切符とは?
「自転車 交通違反「青切符」反則金額決定へ!4月から取締へ!」

<引用:JAF Mate online
https://jafmate.jp/car/sp_20260327_1198851.html

<引用:警察庁「自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/202603.pdf